交通事故の慰謝料について

 

ある日突然予想だにせず交通事故に遭うことがあります。当院に今までに来られた交通事故の患者様も、車で停止中に後から追突されたり、自転車やバイクで走行中に車に巻き込まれたりなど突然起こるケースが大半です。

ただ、ケガも治療で完全に治ればいいのですが症状が残ってしまうこともあります。また、物が事故により壊された場合に買った時のお金が入ればいいのですが、そういう訳ではありません。

突然巻き込まれた交通事故に被害者の方は理不尽に感じることが多々あります。
そういう交通事故の被害に遭われた方は「慰謝料」がもらえます。今回は慰謝料についてお話していきたいと思います。

目次

交通事故の【慰謝料】とは?

交通事故には様々なパターンがありますが、事故の被害にあって怪我をすると、被害者は恐怖感や苦痛を受けてしまいます。その精神的苦痛を慰めるための賠償金として慰謝料があります。

慰謝料にも種類があります。
1、入通院慰謝料(にゅうつういんいしゃりょう)
2、後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)
3、死亡慰謝料
(しぼういしゃりょう)

整骨院で通院して治療をした場合に受け取れる慰謝料が入通院慰謝料になります。

入通院慰謝料とは?

交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料です。
入院、通院の治療期間によってお支払いされる慰謝料は変わってきます。

ケガをした場合の慰謝料なので、病院(整形外科など)を受診する必要があります。怪我をしていても病院の受診がない場合は認められない場合があります。通院と入院の場合、治療期間に応じて慰謝料が支払われます。

1、病院(主に整形外科)を受診する必要がある
2、治療期間に応じて支払いが行われる

慰謝料はどのように計算されるの?

大きく分けて3つあります。

1、自賠責基準(じばいせききじゅん)

自賠責基準とは、運転する人が強制的に入る保険(自賠責保険)の慰謝料に関する基準を言います

自賠責基準の場合は入通院慰謝料は
1日あたり4300円×実通院日数の2倍、
または4300円×通院期間(総日数)のいずれか低い方
になります。

2、任意保険基準(にんいほけんきじゅん)

任意保険とは、自賠責保険ではカバーしきれない部分を補償する仕組みなので、車を利用される方が自賠責保険と一緒に入ることが多いと思います。

任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が慰謝料を計算するときに用いる算定基準です。 交通事故の示談交渉は基本的に、相手方任意保険会社による示談金提示から始まります。 このとき提示される慰謝料額は、任意保険基準に基づいて算定されているのです。

3、弁護士基準(べんごしきじゅん)

弁護士基準とは、弁護士や裁判所が慰謝料を計算するときに用いる算定基準です。 これまでの交通事故裁判の判例をもとに設定されています。 弁護士基準は裁判を起こした場合に得られる相場額を示すので、任意保険基準よりも高額であり、事故被害者が本来受けとるべき金額の基準といえるでしょう。

 保険会社が提示してくる損害賠償金は適正額より低額である事があります。弁護士に入ってもらう方が適正な慰謝料を受けとる事が出来ます。

まとめ

 交通事故で怪我をしてしまった場合にはしっかり治療を受けることと慰謝料を受けとることができます。ただ、通院しないとほとんど慰謝料を受けとることはありません。
たな骨グループでは、交通事故で治療に来られた患者様には弁護士さんに入ってもらう事をおすすめしております。

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ケガをされてお辛いときに、わからない事だらけで不安に感じることが多くあります。さらに保険会社とのやりとりなどもあり治療に専念することができません。このような理由もありますが、本来いただける慰謝料を受け取っていただく為にも、交通事故専門の弁護士があるのです。

診断名にもよりますが、交通事故の治療はいつまでも出来る訳でもありませんし、壊れた物のお金も全額払ってもらえる訳でもありません。ただ慰謝料があれば治療費や壊れた物のお金を補填するが出来ます。

交通事故でおケガをされ、お困りな事があればいつでもお気軽にご相談ください。

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